チーム規約
第 1 条〔名称・所在地〕
本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は、POSITIVOフットボールクラブと称します。本クラブは代表宅に主たる事務所を置く。
第 2 条〔基本理念〕
本クラブは、子供たちが「のびのびとサッカーを楽しむ」事を一番に考え、子供たちの心と身体の成長に応じた指導を行う。サッカーを通しての人間形成と地域社会への貢献を目的とし、「自ら考え、行動できる人物の育成」を目指し、 自分の夢や目標に向かって努力できる人間の育成を指導理念とする。
第 3 条〔指導方針〕
本クラブは、サッカーの個人戦術・ボールコントロール技術の向上をテーマとして、各年代・レベルに合わせて指導をする。また、子ども達に簡単に「答え」を与える指導ではなく、選択肢を与えて、「自分」で考えて「行動」し、「失敗」を体験して学ぶことを大事にします。
第 4 条〔入会資格〕
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければなりません。
- 本クラブの理念・指導方針に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
- 会費の納入が可能で、スポーツ安全保険に加入できる者。
- スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
- 選手コースに入会する場合は、本クラブの選手としてチーム加盟登録を行える者とする。スクール生はこの限りではない。
- 他のサッカークラブ入っていない者(2重登録防止)や、サッカースクールに入っていない者(本クラブでの活動を大切にしていただきたいため)。但し外部コーチで契約を結んでいるCREENCIA CFへの参加や、本クラブの月曜スクールへの参加はこの限りではない。
第 5条〔入会手続き〕
入会希望者は,所定の入会申込用紙に必要事項を記入し,本クラブに申し込む。
第6条〔会費〕
会員は、次に定める年会金及び、会費を納入しなければならない。
- 入会金・年会費・月会費・スポーツ保険費は以下の通りとする。
入会金:3,500円 年会費:3,500円
月会費:[フリーコース] 6,000円又は[月5回コース]3,500円
スポーツ保険費:800円 - 入会金・年会費は入会時に納入する。
- 月会費は毎月月末に納入する。
- 会費の納入方法は、原則として毎月末までに自動振替にて納入するものとする。
- 一旦納入した年会費及び会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、本クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
- 退会を希望する者は、退会希望日の属する月まで月会費を納入しなければならない。
- 年会費または会費を変更する場合、2 ヶ月前までに予告するものとする。
〔交通費〕
移動にかかる費用は、会員負担とする。
〔遠征費〕
遠征による交通費、宿泊費等は別途会員負担とし、事前に金額を提示し前納とする。
第7条〔会費の滞納〕
会員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
第8条〔遵守事項〕
会員は次の項目を厳守しなければならない。
- フェアプレーの精神を持ち、会員がサッカーに親しみ楽しめるよう努める事。
- 本規約を遵守するとともに指導者の指示にしたがうこと。
- 秩序を守り、学業においても努力すること。
- 練習学業に支障がないように生活面においても規則正しい生活を送ること。
- 他のクラブへの二重登録はしないこと
第9条〔禁止事項〕
会員は、次の各行為を行ってはならない。
- 本クラブの内部事情(練習の内容)を第三者に開示する事。
- 本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
- 本クラブの名誉または利益を害する行為。
- 本クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
- 会員への営利目的の活動。
- 保護者から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
- 保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
第10条〔保険〕
会員は,入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべて本クラブ事務局にて行う。
第11条〔負傷時の処置〕
本クラブでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。
- 応急処置は本クラブで行う。
- 怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
- 補償については加入しているスポーツ保険にて行う。
第12条〔事故の保障〕
本クラブの活動中(練習・試合会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償、及び責任は加入する保険の約款通りとする。
第13条〔休会・退会手続き〕
会員が休会しようとする時は、休会しなければならない事由を説明し、本クラブの承認を得るもととする。会員が退会しようとする時は、退会希望日の 1 ヶ月前までにコーチに申し出ることとする。
第14条〔除名〕
会員が次の事項いずれかに該当した場合は、直ちに除名することが出来る。
- 本規約に違反したとき
- 刑罰法規抵触する行為を行ったとき
- 会費を 2 ヶ月以上滞納したとき
第15条〔閉鎖〕
本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には 3ヶ月前に予告する事により無条件に閉鎖する事ができる。ただし、天災、地変その他不可抗力により本クラブの継続が不可能となったときには、予告をせずに直ちに閉鎖する事が出来る。
第16条〔事故の責任〕
会員は、本クラブにおける活動及び本施設利用に際しては、コーチ及び施設責任者の指示及び本クラブの諸規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生しても本クラブ及びコーチ等に対し何ら損害賠償を請求しない。
第 17 条〔写真・映像の使用〕
本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。これは本クラブ広報活動や活動記録のために、公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。ご入会に際し予めご了承ください。
第18条〔改正及び細則〕
本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
第19条〔施行〕
本規約は、令和4 年4 月 1 日から施行する。